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遺言の文言有効ですか

以前、初老のおばさんが自筆遺言書を持参してきた。その遺言書の中の文言は「私の所有しているもので、使えるものは使ってください」と記載されていた。

亡くなった人は茨城に1.000万位の不動産を所有していた。実の子供は存在しているのだが以前財産のことで争って行き来はないという。老人ホームで知り合ったおばさんに遺言をしたものだという。相続させる、やる、等の所有権移転の言葉でなく使用貸借、賃貸借の文言でした。 肩を落として帰る姿がかわいそうでした。 公証人作成の公正証書遺言をお勧めます。

2013年7月3日 5:10 PM | カテゴリー:未分類



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